有限会社リブは安全安心な足場工事を提供しています。
原則として、高所作業では足場の設置が優先されます。
ただし、状況により「必ず足場」とは限らず、法令に基づき代替措置が認められる場合があります。
お悩みの際はお気軽にご相談ください。☎0778-42-0008
法的根拠 労働安全衛生法
労働安全衛生規則
労働安全衛生規則では、高さ2m以上で作業床を設けることが困難な場合を除き、足場などの作業床を設けることが原則とされています。
原則ルール(高さ2m以上)
① 作業床(足場)の設置が基本
幅40cm以上の作業床
手すり・中さん・幅木設置
安全な昇降設備
② 足場が困難な場合
以下の措置が必要:
フルハーネス型墜落制止用器具
親綱・ライフライン設置
高所作業車の使用
ゴンドラ等の仮設設備
足場が「必須」となる典型例
外壁工事
屋根工事
塗装工事
設備配管工事
解体工事
→ 継続的・広範囲作業はほぼ足場必須